第1条 この法人は、公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団という。
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県茅ヶ崎市に置く。
第3条 この法人は、茅ヶ崎市における文化芸術活動やスポーツ活動の振興を図るための事業を行い、茅ヶ崎市民が心豊かで潤いのある市民生活を送り、健やかで活力ある地域の形成と発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業については、神奈川県において行うものとする。
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
第6条 この法人は、基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又はその全部若しくは一部を担保に提供する場合は、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
第7条 この法人の財産の管理及び運用は理事長が行うものとし、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第10条 この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第11条 この法人に、評議員8名以上15名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
ア | 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族 |
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イ | 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 |
ウ | 当該評議員の使用人 |
エ | イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 |
オ | ウ又はエに掲げる者の配偶者 |
カ | イからエまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者 |
ア | 理事 | ||||||||||||
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イ | 使用人 | ||||||||||||
ウ | 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 | ||||||||||||
エ | 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 | ||||||||||||
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3 評議員会会長は、評議員会において選任する。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第14条 評議員に対して、各年度の総額が90万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後2ヶ月以内に1回開催するほか、臨時評議員会を必要がある場合に開催する。
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、書面にて招集通知を発しなければならない。ただし、評議員の承諾があった場合は、電磁的方法に代えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、開催することができる。
第19条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
第20条 評議員会の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 役員又は評議員を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。役員又は評議員の候補者の合計数が第24条又は第11条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条 理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第22条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、評議員の全員が当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第24条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長とする。
3 理事長、副理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とする。
4 理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とする。
5 専務理事をもって法人法第197条で準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会があらかじめ決定した順序に従って、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第31条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条 理事会は、次の職務を行う。
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の開催日の7日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示した書面、又は電磁的方法により通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。
第36条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第5項の規定による報告については、適用しない。
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録署名人は、その理事会に出席した理事長、副理事長及び監事とし、前項の議事録に記名押印する。
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、神奈川県知事の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を神奈川県知事に届け出なければならない。
第41条 この法人は、法人法第202条に規定する事由又はその他法令で定められた事由によって解散する。
第42条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、評議員会の決議を経て、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第43条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第44条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とする。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
1 | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
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2 | 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 | この法人の最初の代表理事は、伊藤留治、大村日出雄及び稲岡輝雄とする。 |