財団法人茅ヶ崎市文化振興財団寄附行為
   
 
平成8年4月1日
神奈川県指令文化第99号許可
 

第1章 総 則
 (名称)
第1条 この法人は、財団法人茅ヶ崎市文化振興財団という。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目11番1号に置く。
 (目的)
第3条 この法人は、茅ヶ崎市における文化の向上及び振興を図るための事業を行うとともに、市民の自主的で創造的な文化活動を促進し、もって豊かな地域文化の形成と発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)芸術文化の鑑賞機会の提供
(2)市民文化の創造及び育成
(3)文化情報の収集及び提供
(4)文化振興に関する調査研究
(5)文化施設の管理運営の受託
(6)文化遺産に関する啓発
(7)埋蔵文化財の調査研究の受託
(8)飲食店事業の運営
(9)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 資産、事業計画等
 (資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
 (資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
 (基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 (資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
 (経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 (事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開始の日の7日前までに理事会の承認を得なければならない。
 (事業報告及び収支決算)
第12条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業概要報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3箇月以内に理事会の承認を得なければならない。
 (長期借入金)
第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事の3分の2以上の同意を得なければならない。

第3章 役員及び職員
 (役員の種類及び選任)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事長 1人
 (2)副理事長 1人
 (3)専務理事 1人
 (4)理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)10人以上15人以内
 (5)監事 2人
 2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
 3 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
 4 理事及び監事は、これを兼ねることができない。
 (役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
 2 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
 3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を掌理する。
 4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。
 5 監事は、民法第59条の職務を行う。
 (役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において、評議員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (事務局)
第18条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

第4章 理事会
 (理事会の構成)
第19条 理事会は、理事をもって構成する。
 (理事会の権能)
第20条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
 (理事会の開催)
第21条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第22条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
 (理事会の議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (理事会の定足数)
第24条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 (理事会の議決)
第25条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (理事会における書面表決)
第26条 やむを得ない理由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した理事とみなす。
 (理事会の議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の氏名(書面表決者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会
 (評議員)
第28条 この法人に、評議員を置く。
2 評議員は、理事会において選任し、その数は10人以上15人以内とする。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
4 第16条及び第17条の規定は、評議員の任期又は解任について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、第17条中
 「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
 (評議員会の構成及び機能)
第29条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務の執行に関する重要な事項につき理事長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議することができる。
 (評議員会の開催)
第30条 評議員会は、理事長が必要と認めたとき、又は評議員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
 (評議員会の招集)
第31条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会を招集するには、評議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
 (評議員会の議長)
第32条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
 (評議員会の定足数)
第33条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
 (評議員会の議決)
第34条 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (評議員会における書面表決等)
第35条 やむを得ない理由のため、評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した評議員とみなす。
 (評議員会の議事録)
第36条 第27条の規定は、評議員会の議事録に準用する。この場合において、同条中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と、「書面表決者」とあるのは「書面表決者及び表決委任者」と読み替えるものとする。

第6章 寄附行為の変更及び解散
 (寄附行為の変更)
第37条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
 (解散及び残余財産の処分)
第38条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認があったときは解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て、この法人と類似の目的を持つ法人又は茅ヶ崎市に寄附する。

第7章 雑 則
 (委任)
第39条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て定める。

  附 則
1 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成9年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第14条第2項及び第3項又は第28条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、役員にあっては平成10年3月31日まで、評議員にあっては平成9年3月31日までとする。

  附 則
この規程は、平成10年4月24日から施行する。

  附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

  附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。